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教えて!サマンサ先生! プロダクション企業ではたらくヒトのためのマイナンバー講座

Posted by Samansa

Got Your Number (Retake)

みなさん、こんにちは。サマンサです。
今回は巷で話題の「マイナンバー」について切り込んでみたいと思います。

マイナンバーってそもそも何よ?

「マイナンバー(社会保障・税番号)とは国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。」

マイナンバーについての詳細は、政府広報オンラインで詳しく解説されているので、こちらをじっくり読みましょう。

じっくり読むのが面倒な人のために、ざっくり記述しますと、

  • 個人に12桁の番号が付与される
  • この番号は社会保障・税の手続きのために使われる
  • 今月、みんなの家に通知カードが郵送される
  • マイナンバーの運用が開始されるのは平成28年1月から

12桁の番号というのは、要するに固定IPアドレスのようなもので、一人にひとつ付与されて、その番号を生涯使います。

ちなみに、あらかじめ決められた番号が付与されるのでクルマのナンバープレートのように好きな番号を自分で決められるわけではありません。
また、万が一マイナンバーが漏えいし、不正に使用される恐れがあると認められた場合は、新しい番号が付与されます。

今のところ、この番号の利用目的は、

  1. 「社会保障(年金・雇用保険・医療保険の給付請求・福祉関係の給付)」
  2. 「税(確定申告、支払調書、届出書)」
  3. 「災害対策(被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務など)」

に限定されています。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で定められているので、これ以外の目的のために使われるのは法律に違反することになります。NHK受信料の徴収にマイナンバーを積極的に活用!という話が出ていますが、これは法律を改正しないと出来ない話です。

いよいよ今月、自宅にマイナンバーが記載された「通知カード」というのが届けられるわけですが、どんなものなのか、簡単に説明しましょう。

通知カードの形

カードといってもクレジットカードのような固いものではなく、紙に印刷されたペラペラのものです。

通知カードの受取方法

簡易書留郵便で郵送されますが、簡易書留は手渡しでの配達になるので、配達時間に不在の場合は不在通知が届けられます。再配達してもらうか、郵便局に取りに行くようにしないといけません。

また、住民票登録をしている住所に郵送されるので、現住所と住民票の住所が異なる人は要注意です。
例えば、今住んでいるのは東京だけど、住民票は実家の住所にしているという人はご実家の住所に届けられることになります。

「個人カード交付申請書」とは?

通知カードには「個人カード交付申請書」というのが付いてくるんですが、個人カードというのは、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。

運転免許証やパスポートを持っていない人は、このカードが身分証明書の代わりに使えます。
でも、気をつけないといけないのは、個人カードに記載されているマイナンバーは利用目的が限定されているので、身分証明書として使うことはできても、提示先の人がマイナンバーを記録したりコピーを取ることはできません。

また、個人カードは申請しないと交付されないので要注意です。

個人カードの交付申請をしない人は、通知カードを大切に保管してなくさないようにしましょう。

じゃあ、マイナンバーが通知されたら、どうすればいいの?

会社で働いているあなたは、勤務先にマイナンバーを伝える必要があります。
※配偶者や扶養者がいる場合は、その人たちのマイナンバーも伝える必要があります。

源泉徴収票の作成にマイナンバーが使われます。雇用保険・健康保険の資格取得や資格喪失にもマイナンバーの記載が必要になります。
勤務先からアナウンスがあると思いますので、通知カードが届いたら準備しておきましょう。

お子さんの児童手当や家族の介護のための申請を市区町村で行うときに、マイナンバーが必要になります。
また生命保険などの保険を利用していたり、株取引で証券会社を利用している人は保険会社や証券会社にマイナンバーの提出が求められることがあります。

プロダクション企業で働いていますが、仕事上で注意することってあるの?

何度も書いていますが、マイナンバーは利用目的が限定されています。

例えば、キャンペーンサイトの制作を請け負ってプレゼントの応募フォームを作成することがあると思います。このとき、応募者から個人情報取得の同意をもらって個人情報を取得しますよね。
その際にマイナンバーを取得するのはNGです。
同意書に利用目的を明示し、本人が同意したとしてもNGです。

それから、マイナンバーを取扱うことができる人も限定されています。
社会保険の手続きをする総務担当者などが該当しますね。
この総務担当者がマイナンバーをもとにスタッフの管理をすることもNGです。

もし、目的外利用をした場合は4年以上の懲役もしくは200万円以下の罰金、あるいは両方!という刑罰が科せられます。

まとめ

マイナンバーについての理解は深まりましたか?

読めば読むほど、私にとって何のメリットがあるの?という疑問が湧いてくる制度ですが、泣いても笑っても数日のうちに通知カードが配達されます。届いたら中身を確認してなくさないように大切に保管してくださいね。

そして、時間があったら政府広報オンラインや総務省のマイナンバー制度についてまとめたサイトに目を通しておきましょう。


最後にどうでもいい豆知識を。

マイナンバー制度の広報用ロゴの愛称は「マイナちゃん」です。

マイナンバー 社会保障・税番号制度


Cover image by Garry Knight via Flickr

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